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選挙期間中に大統領が病気で亡くなった場合に大統領選の候補者はどうなるのか?

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トランプ大統領が新型コロナウィルスに感染したことが発表されました。


そこで大変不謹慎な話題ですが、選挙中にコロナで大統領候補者が亡くなった場合にどうなるのか、ということをみていきます。まず先に結論から言っておくと原則として副大統領候補が大統領候補となります。しかし例外も考えられます。

大統領選の流れは、8月下旬に党大会で共和党民主党の候補者が決定し、11月3日に一般投票、12月14日に選挙人投票、2021年1月5日に議会での票集計です。

この問題は4段階に分けて考えられます。候補者が①党大会後、大統領選一般投票前(8月下旬〜11月3日前)に死亡した場合、②大統領選一般投票後、選挙人投票前(11月3日〜12月13日)に死亡した場合、③選挙人投票後、議会での票集計前に死亡した場合(12月14日〜1月4日)、④議会での票集計後、大統領就任前(1月5日〜1月20日)に死亡した場合です。

①の時期(今の時期)に候補者が死亡した場合、それぞれの党の全国委員会と呼ばれる組織が新たな候補者を選出します。すでに一部の州では投票が始まっていますから、副大統領候補者(共和党:ペンス副大統領、民主党:ハリス上院議員)が候補者となるはずです。

②の時期に死亡した場合すでに一般投票は終わっていますが、選挙人は死亡した候補者には投票できません。なので選挙人の自主投票という形になるでしょう。選挙人は誰に投票してもいいことになります。しかし選挙人を選ぶのは各州の党の有力者ですから、おそらくは副大統領が選出されることになるでしょう。

③の時期に死亡した場合、これが厄介です。仮に死亡した候補が大統領選で勝利した場合には、議会がその死亡した候補者の票を有効とするのか無効とするのか。まだ先例がなくわかりません。

仮に有効とするのであれば死亡した者が大統領就任予定者となり、修正20条3節によって副大統領就任予定者が大統領となります。

大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。

しかし無効とする場合はどうなるか。憲法修正12条の規定が出てきます。

もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。

つまり下院が大統領を選ぶことになります。そして候補者は一人しか残ってないということになるので、生き残ってる者が大統領となります。

そして④の場合にも修正20条第3節の規定によって、副大統領選出者が自動的に大統領となります。

大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。

まとめると、原則としては副大統領候補がそのまま大統領となることになります。ただ③の時期までは副大統領候補以外の人が大統領となる可能性もゼロではないということです。